地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第五条
(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)
平成元年厚生省令第三十四号
法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設 二 介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設 三 介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設 四 介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点 五 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居 六 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点 七 老人福祉法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設(以下「老人短期入所施設」という。)のうち、緊急時の対応を行うことができるものとして整備される施設