地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第六条

(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)

平成元年厚生省令第三十四号

法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。 一 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもの又は老人短期入所施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十一条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)若しくは指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第百二十九条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。) 二 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第二号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの 三 有料老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの 四 特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの

第6条

(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第6条 (法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)

法第5条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。 一 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもの又は老人短期入所施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第37号)第121条第4項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)若しくは指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第35号)第129条第4項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。) 二 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの 三 有料老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの 四 特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの

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