地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十一条

(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。

第11条

(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第11条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

法第12条の2第3項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。

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