地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十三条

(薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の二第三項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第13条

(薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第13条 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)

法第12条の2第3項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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