地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条

(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第19条

(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第19条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)

法第12条の2第8項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第17条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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