地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の三
(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)
平成元年厚生省令第三十四号
法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)
第19条の3 (電磁的方法による電子診療録等情報の提供)
法第12条の3第1項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。