地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の二

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 病院 二 診療所 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める施設

第19条の2

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第19条の2 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)

法第12条の3第1項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 病院 二 診療所 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める施設

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