地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の四

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 紹介状(これに関連する情報を含む。) 二 入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。) 三 次に掲げる情報 四 医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報 五 その他必要な情報

第19条の4

(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第19条の4 (法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)

法第12条の3第1項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 紹介状(これに関連する情報を含む。) 二 入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。) 三 次に掲げる情報 四 医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報 五 その他必要な情報

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