地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十八条
(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
平成元年厚生省令第三十四号
法第十二条の二第六項又は第七項の規定による支払基金又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)
第18条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
法第12条の2第6項又は第7項の規定による支払基金又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。