地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十六条

(電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の二第五項の規定による支払基金又は連合会に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第16条

(電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第16条 (電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)

法第12条の2第5項の規定による支払基金又は連合会に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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