地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十条

(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項及び第十九条の五第一項において同じ。)を通じて行うものとする。

2 法第十二条の二第二項の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

第10条

(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第10条 (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)

法第12条の2第2項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第15条第2項及び第19条の5第1項において同じ。)を通じて行うものとする。

2 法第12条の2第2項の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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