地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第四条
(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
平成元年厚生省令第三十四号
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)
第4条 (法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
法第4条第2項第2号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。