特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則 第七条
(調達安定化措置に関する計画の記載事項)
平成元年農林水産省令第二十九号
法第五条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。
(調達安定化措置に関する計画の記載事項)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第二十九号)
第7条 (調達安定化措置に関する計画の記載事項)
法第5条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。