特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則 第五条
(事業提携に関する計画の記載事項)
平成元年農林水産省令第二十九号
法第三条第四項第五号の農林水産省令で定める事項は、事業提携の実施に伴い必要となる出資及び不動産の取得に関する事項とする。
(事業提携に関する計画の記載事項)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第二十九号)
第5条 (事業提携に関する計画の記載事項)
法第3条第4項第5号の農林水産省令で定める事項は、事業提携の実施に伴い必要となる出資及び不動産の取得に関する事項とする。