特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則 第八条
(調達安定化措置に関する計画に関する基準)
平成元年農林水産省令第二十九号
法第五条第三項第一号(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第五条第一項の計画の達成される見込みが確実であること。 二 法第五条第二項第一号に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。
(調達安定化措置に関する計画に関する基準)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第二十九号)
第8条 (調達安定化措置に関する計画に関する基準)
法第5条第3項第1号(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第5条第1項の計画の達成される見込みが確実であること。 二 法第5条第2項第1号に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。