特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 第二条
(貸付規程に記載すべき事項)
平成元年農林水産省令第三十六号
法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類 二 法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類