遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第九条

(損害賠償措置の基準)

平成元年農林水産省令第三十七号

法第六条第一項第十五号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者(法第二条第三項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(瀬渡しを行う場合にあっては、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きいもの。以下この条において同じ。)一人当たりの塡補限度額が五千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二第二号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を遊漁船の定員で除した額が五千万円)以上のものに加入していることとする。

第9条

(損害賠償措置の基準)

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第三十七号)

第9条 (損害賠償措置の基準)

法第6条第1項第15号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者(法第2条第3項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(瀬渡しを行う場合にあっては、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きいもの。以下この条において同じ。)一人当たりの塡補限度額が五千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第68号)第16条の2第2号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を遊漁船の定員で除した額が五千万円)以上のものに加入していることとする。

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