遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十三条

(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

平成元年農林水産省令第三十七号

法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。 一 法第十九条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況 二 法第二十九条第一項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項

第23条

(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第三十七号)

第23条 (都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

法第22条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第17条第1項に規定する自動公衆送信をいう。次条第1項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第22条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。 一 法第19条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況 二 法第29条第1項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項

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