遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二条

(登録の更新の申請期限)

平成元年農林水産省令第三十七号

法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。

第2条

(登録の更新の申請期限)

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第三十七号)

第2条 (登録の更新の申請期限)

法第3条第2項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第4条第1項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。

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