遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第五条

(業務規程の記載事項)

平成元年農林水産省令第三十七号

法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項 二 業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項

第5条

(業務規程の記載事項)

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第三十七号)

第5条 (業務規程の記載事項)

法第4条第3項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 利用者(法第4条第1項第6号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項 二 業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項

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