肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第九条

(区分経理)

平成元年農林水産省令第四十六号

法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第二項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第十四条第二項に規定する資金」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「特別措置法第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」とする。

第9条

(区分経理)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第四十六号)

第9条 (区分経理)

法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第10条第1項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第2項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第14条第2項に規定する資金」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「特別措置法第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」とする。

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