肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第五条

(業務規程に関する指定の基準)

平成元年農林水産省令第四十六号

法第七条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十条の確認に関する事項については、当該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること。 二 生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については、当該生産者補給金は、法第五条第三項の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し、法第十条の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。 四 前条に規定する事項については、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不当に困難にするおそれがないものであること。

第5条

(業務規程に関する指定の基準)

肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第四十六号)

第5条 (業務規程に関する指定の基準)

法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第10条の確認に関する事項については、当該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること。 二 生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については、当該生産者補給金は、法第5条第3項の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し、法第10条の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。 四 前条に規定する事項については、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不当に困難にするおそれがないものであること。

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