肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第八条
(業務方法書の記載事項)
平成元年農林水産省令第四十六号
法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。次条において「財務会計省令」という。)第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項 二 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項