肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第六条
(業務規程の変更)
平成元年農林水産省令第四十六号
法第八条第一項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。 一 理由書 二 新旧条文の対照表 三 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面
(業務規程の変更)
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年農林水産省令第四十六号)
第6条 (業務規程の変更)
法第8条第1項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。 一 理由書 二 新旧条文の対照表 三 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面