原子力発電施設解体引当金に関する省令 第五条
(廃止時の扱い)
平成元年通商産業省令第三十号
特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止しようとする対象発電事業者は、当該廃止が行われる日(以下単に「廃止日」という。)の属する事業年度以後の各事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る総見積額を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、対象発電事業者に対し、当該承認に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から同項の承認を受けた日の属する月までの期間を次項本文の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
3 対象発電事業者は、第一項の承認を受けた日の属する事業年度において、同項の承認を受けた総見積額から第三条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に第四条第三項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零。以下「要引当額」という。)を一括して積み立てなければならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、次項の規定による申請をした日の属する事業年度以後の毎事業年度において、要引当額を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度における積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てることができる。
4 前項ただし書の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、当該申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、前項ただし書の規定に基づき、当該申請に係る原子力発電施設解体引当金を積み立てることができる。 一 廃止しようとする原子炉の名称 二 原子炉を廃止しようとする理由 三 要引当額 四 前号の額の算定根拠
5 経済産業大臣は、第三項ただし書の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項ただし書の承認をしなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。 二 前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
6 経済産業大臣は、第三項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該承認に係る廃止日の属する月から起算して十年を経過する月までの期間を、要引当額を原子力発電施設解体引当金として積み立てることができる積立期間として通知するものとする。
7 前条の規定は、第一項の承認に係る特定原子力発電施設(第三項ただし書の承認に係る特定原子力発電施設を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあり、及び「同条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、同条第二項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、同条第三項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と、「第二条第一項又は第二項本文」とあるのは「同条第三項」と、同条第四項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項本文」と読み替えるものとする。
8 第三条第二項及び第三項並びに前条の規定は、第三項ただし書の承認に係る特定原子力発電施設について準用する。この場合において、第三条第二項中「第二条第二項本文の総見積額からこの条」とあるのは「第五条第三項の総見積額からこの条及び第五条第三項ただし書」と、同条第三項中「第二条第一項の総見積額からこの条」とあるのは「第五条第三項の総見積額からこの条及び第五条第三項ただし書」と、前条第一項中「前条」とあり、及び「同条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、同条第二項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、同条第三項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と、「第二条第一項又は第二項本文」とあるのは「次条第三項」と、同条第四項中「前条」とあるのは「前条及び次条第三項ただし書並びに同条第八項において準用する前条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。