原子力発電施設解体引当金に関する省令 第四条
(取崩し)
平成元年通商産業省令第三十号
対象発電事業者は、特定原子力発電施設ごとに、解体に要する費用の額を支出した毎事業年度において、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末(合併若しくは分割により承継した特定原子力発電施設又は譲り受けた特定原子力発電施設にあっては、当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する事業年度に限り同日の前日。以下この項及び第三項において同じ。)の残高(当該事業年度において同条の原子力発電施設解体引当金の積立てを行った場合にあっては、前事業年度末の残高に当該事業年度に積立てを行った金額を加えたもの。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した金額(前事業年度末の残高を超える場合にあっては、当該残高)に相当する金額を取り崩さなければならない。
2 対象発電事業者は、解体が完了した日の属する事業年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該解体を行った特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
3 対象発電事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、前条の規定により前事業年度末までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額からこの項の規定により前事業年度末までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額が第二条第一項又は第二項本文の総見積額を超える場合には、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末の残高から当該超える金額を取り崩さなければならない。
4 対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金について、前三項の規定により取り崩す場合を除き、当該引当金を取り崩してはならない。