大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第七条
(法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)
平成元年建設省令第十五号
法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年建設省令第十五号)
第7条 (法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物)
法第13条第2項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。