大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第九条
(各筆各権利別清算金明細)
平成元年建設省令第十五号
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年建設省令第十五号)
第9条 (各筆各権利別清算金明細)
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第14条第1項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。