大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第五条
(鉄道施設区に関する図書)
平成元年建設省令第十五号
法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3 第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(鉄道施設区に関する図書)
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成元年建設省令第十五号)
第5条 (鉄道施設区に関する図書)
法第12条第1項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3 第1項の設計図及び土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。