工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第一条

(趣旨)

平成二年法律第三十号

この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第1条 (趣旨)

この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和三十四年法律第121号)、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)、意匠法(昭和三十四年法律第125号)、商標法(昭和三十四年法律第127号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。

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