工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十条
(情報処理業務の実施義務)
平成二年法律第三十号
登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。
(情報処理業務の実施義務)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)
第20条 (情報処理業務の実施義務)
登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。