工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第八条

(書面に記載された事項のファイルへの記録等)

平成二年法律第三十号

特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、それぞれファイルに記録しなければならない。

2 書面又は電磁的記録により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項と同一であると推定する。

3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

第8条

(書面に記載された事項のファイルへの記録等)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第8条 (書面に記載された事項のファイルへの記録等)

特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第24条において同じ。)により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第1項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、それぞれファイルに記録しなければならない。

2 書面又は電磁的記録により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項と同一であると推定する。

3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4 何人も、第2項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

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