工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十七条

(登録)

平成二年法律第三十号

第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

第17条

(登録)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第17条 (登録)

第9条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次ページへ →
第17条(登録) | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ