工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十九条

(登録の基準)

平成二年法律第三十号

特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 一 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。 二 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

第19条

(登録の基準)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第19条 (登録の基準)

特許庁長官は、第17条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 一 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第37条第1項第2号において同じ。)を有すること。 二 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 第9条第1項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

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