工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十八条

(欠格条項)

平成二年法律第三十号

次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。 一 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第18条

(欠格条項)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第18条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 一 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第30条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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