工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十四条

(予納による納付)

平成二年法律第三十号

特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項、商標法第七十六条第一項若しくは第二項若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、当該特許料等又は手数料を予納することができる。

2 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。

3 第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第一項若しくは第二項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

4 予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第四十一条第二項において準用する特許法第二十条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

第14条

(予納による納付)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の全文・目次(平成二年法律第三十号)

第14条 (予納による納付)

特許法第107条第1項の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、意匠法第67条第1項若しくは第2項、商標法第76条第1項若しくは第2項若しくは国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、当該特許料等又は手数料を予納することができる。

2 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。

3 第1項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

4 予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第41条第2項において準用する特許法第20条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

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