特定通信・放送開発事業実施円滑化法 第五条

(実施計画の変更等)

平成二年法律第三十五号

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定に準用する。

3 総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第5条

(実施計画の変更等)

特定通信・放送開発事業実施円滑化法の全文・目次(平成二年法律第三十五号)

第5条 (実施計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定に準用する。

3 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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