市民農園整備促進法 第九十九条

(市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)

平成二年法律第四十四号

施行日前に第二百九十九条の規定による改正前の市民農園整備促進法(以下この条において「旧市民農園整備促進法」という。)第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による同意を得た市民農園区域は、第二百九十九条の規定による改正後の市民農園整備促進法(以下この条において「新市民農園整備促進法」という。)第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市民農園区域とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧市民農園整備促進法第四条第二項の規定によりされている同意の申請は、新市民農園整備促進法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

第99条

(市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)

市民農園整備促進法の全文・目次(平成二年法律第四十四号)

第99条 (市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第299条の規定による改正前の市民農園整備促進法(以下この条において「旧市民農園整備促進法」という。)第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による同意を得た市民農園区域は、第299条の規定による改正後の市民農園整備促進法(以下この条において「新市民農園整備促進法」という。)第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市民農園区域とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧市民農園整備促進法第4条第2項の規定によりされている同意の申請は、新市民農園整備促進法第4条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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