市民農園整備促進法 第八条

(報告の徴収)

平成二年法律第四十四号

市町村長は、認定開設者に対し、市民農園の整備又は運営の状況について報告を求めることができる。

第8条

(報告の徴収)

市民農園整備促進法の全文・目次(平成二年法律第四十四号)

第8条 (報告の徴収)

市町村長は、認定開設者に対し、市民農園の整備又は運営の状況について報告を求めることができる。

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