市民農園整備促進法 第十一条

(農地法等の特例)

平成二年法律第四十四号

第七条第一項又は第五項の規定による認定が第二条第二項第一号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなす。

2 認定開設者が認定計画に従って農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

3 認定開設者が認定計画に従って農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

第11条

(農地法等の特例)

市民農園整備促進法の全文・目次(平成二年法律第四十四号)

第11条 (農地法等の特例)

第7条第1項又は第5項の規定による認定が第2条第2項第1号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第11条において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなす。

2 認定開設者が認定計画に従って農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条第1項の許可があったものとみなす。

3 認定開設者が認定計画に従って農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項の許可があったものとみなす。

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