市民農園整備促進法 第十二条
(都市計画法の特例)
平成二年法律第四十四号
認定開設者が認定計画に従って整備する市民農園施設のうち休憩施設である建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定めるもの(次項において「認定市民農園建築物」という。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であって市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。次項において同じ。)に係るもの(都市計画法第三十四条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、都市計画法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
2 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において、認定市民農園建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して認定市民農園建築物とすることについて、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る認定市民農園建築物の新築、改築又は用途の変更が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。