スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第八条

(罰則)

平成二年法律第五十五号

前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第8条

(罰則)

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の全文・目次(平成二年法律第五十五号)

第8条 (罰則)

前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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