食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十一条

(指定検査機関の指定)

平成二年法律第七十号

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。

第21条

(指定検査機関の指定)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十号)

第21条 (指定検査機関の指定)

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。

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