食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二十三条

(指定の公示等)

平成二年法律第七十号

都道府県知事は、第二十一条第一項の指定をしたときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。

2 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第23条

(指定の公示等)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十号)

第23条 (指定の公示等)

都道府県知事は、第21条第1項の指定をしたときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。

2 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次ページへ →
第23条(指定の公示等) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ