食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第六条

(変更の許可等)

平成二年法律第七十号

第三条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

3 食鳥処理業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第6条

(変更の許可等)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十号)

第6条 (変更の許可等)

第3条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

3 食鳥処理業者は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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