食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第十一条

(衛生管理等の基準)

平成二年法律第七十号

厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

2 食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

第11条

(衛生管理等の基準)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十号)

第11条 (衛生管理等の基準)

厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第16条第1項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

2 食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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