食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第十三条

平成二年法律第七十号

都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 前条第二項に規定する職務を怠ったとき。 三 第十五条第七項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。

第13条

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十号)

第13条

都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 前条第2項に規定する職務を怠ったとき。 三 第15条第7項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。

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