生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第三十条

(別に定める経過措置)

平成二年法律第七十一号

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第30条

(別に定める経過措置)

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十一号)

第30条 (別に定める経過措置)

第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。