生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第二条

(施策における配慮等)

平成二年法律第七十一号

国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに、職業能力の開発及び向上、社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めるものとする。

第2条

(施策における配慮等)

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十一号)

第2条 (施策における配慮等)

国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに、職業能力の開発及び向上、社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めるものとする。

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