生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成二年法律第七十一号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の全文・目次(平成二年法律第七十一号)
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。